利益相反管理方針
策定日:2026年 6月 8日
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第1条(目的)
- ①
- 本方針は、当社が営む自動車修理業者の斡旋、レンタカー会社の斡旋(自動車修理工場の兼業において一部の修理を外注することを含む。)(以下「自動車修理業者・レンタカー会社等の斡旋事業」という。)が、損害保険会社から支払われる保険金を原資として対価を得る業務を行う事業(以下「保険金関連事業」という。)に該当し、自動車修理業者やレンタカー会社等を斡旋し、紹介料を受領することにおいて、お客様との利益が相反するおそれがあることに鑑み、利益相反の弊害を防止し、お客様の利益を保護することを目的として定めるものとする。
- ②
- 本方針は、保険業法、保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ-4-2-15-5及びⅡ-4-2-16、募集コンプライアンスガイド(第18版)「4-10 保険金関連事業等に関する利益相反管理」、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」原則3並びに代理店業務品質に関する評価指針Ⅱ-2-1-4-6及びⅢ-4-2-1に基づき策定する。
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第2条(定義)
本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「利益相反取引」とは、保険募集において、当社が自らの利益を得るためにお客様の利益を損なうおそれのある取引をいう。
- 「保険金関連事業」とは、損害保険会社から支払われる保険金の使途となるような財・サービスを提供する事業をいう。
- 「利益相反管理責任者」とは、本方針に基づく利益相反管理に関する事務を統括する者をいう。
- 「募集人」とは、当社に所属する保険募集に従事する者をいう。
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第3条(利益相反取引等の類型)
- ①
- 当社における利益相反のおそれのある取引の一般的類型は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 当社が利益を得るために、お客様の利益を害する場合
- 特定のお客様の利益を優先することで、他のお客様の利益を害する場合
- お客様に関する情報をお客様の同意なしに利用して、当社又は他のお客様が利益を得る場合
- ②
- 当社の自動車修理業者・レンタカー会社等の斡旋事業に関して特に留意すべき利益相反のおそれのある行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 紹介料の多寡を基準に修理業者又はレンタカー会社を選定し、お客様にとって最適とはいえない業者を紹介すること
- 紹介先の修理業者が過大な修理費用を請求することを認識しながら、紹介料の利益のために黙認すること
- レンタカーの利用期間又は車種について、必要以上に高額な手配を行い、紹介料の増大を図ること
- 自動車修理工場を兼業する代理店が、一部修理を外注する際に、外注先から紹介料を受領し、修理費用の全体が過大になること
- お客様に対し、紹介料を受領している事実を開示せず、中立的な立場で紹介しているかのように装うこと
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第4条(利益相反取引等の特定方法)
- ①
- 募集人は、自動車修理業者やレンタカー会社等の紹介・斡旋及びこれに伴う紹介料の受領の提供にあたり、第3条各項に掲げる利益相反取引に該当するおそれがないか、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
- 提供する財・サービスの対価が市場価格等に照らし適正な水準であること
- 実際に発生した損害又は事故等に基づく正当な請求であること
- お客様の意向に反した不要なサービスの提供がないこと
- 当社の利益を優先するあまり、お客様の利益を損なうおそれがないこと
- ②
- 利益相反管理責任者は、前項の確認を実効的に行うための基準及び手続を別に定めることができる。
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第5条(利益相反管理の方法)
当社は、利益相反取引の弊害を防止するため、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。
- 修理業者又はレンタカー会社の選定にあたっては、紹介料の多寡ではなく、サービスの品質、価格の適正性及びお客様の利便性を基準に判断すること
- 紹介先業者の修理費用又はレンタカー料金が適正な水準であることを、市場価格との比較により定期的に検証すること
- 紹介料を受領している事実について、お客様に対し適切に開示すること
- 外注修理を行う場合には、外注先の修理費用の適正性を確認し、修理費用全体が過大にならないよう管理すること
- お客様の意向を十分に確認し、特定の業者への誘導を行わず、お客様自身による選択の機会を確保すること
- 紹介先業者との取引条件について定期的に見直し、お客様の利益を損なうおそれのある取引条件がないか検証すること
- お客様の希望に反する修理業者、レンタカー業者その他のサービス提供者の紹介又は提案を行わないよう徹底すること
- 保険金の支払に繋がる修理費その他の費用について、その適正性を確認するための手続を整備し、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止すること
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第6条(利益相反管理の体制)
当社は、本方針に基づく利益相反管理を適切に実施するため、次の各号に掲げる体制を整備するものとする。
- 利益相反管理責任者を置く。利益相反管理責任者は、代表取締役社長 海保 暁郎とする。
- 利益相反管理責任者は、代理店内における顧客の利益又は信頼を損ね得る事業を特定したうえで、その管理方針を策定し、開示するものとする。
- 利益相反管理責任者は、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止するための体制を整備するものとする。
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第7条(教育・管理・指導)
- ①
- 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、利益相反の弊害を防止するための教育・管理・指導を行わなければならない。
- ②
- 前項の教育は、研修の実施、文書による社内通達その他の方法により、少なくとも年1回以上実施するものとする。
- ③
- 研修資料については、募集人全員の受講が確認できるもの(研修履修簿、経営層・管理部門への報告書等)を整備し、自己点検実施日から1年以内に実施したことがわかるものを保管するものとする。
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第8条(確認・検証)
- ①
- 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、適切に対応していることを定期的に確認しなければならない。
- ②
- 前項の確認の結果、課題が認められた場合には、利益相反管理責任者は、ルールの再徹底、個別の募集人との「対話」その他の方法により、速やかに課題の解消を図るものとする。
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第9条(開示)
- ①
- 本方針は、お客様等からの求めに応じ、開示できるよう準備しておくものとする。
- ②
- 利益相反管理責任者は、所属保険会社の社員からの求めに応じ、本方針を提出できるよう準備しておくものとする。
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第10条(関連する主な保険種目)
本方針が関連する主な保険種目は、自動車保険(対物賠償、車両保険等)、自動車修理費用特約、代車費用特約等とする。
- (注)
- 自動車修理工場を兼業する代理店において、一部の修理を外注することを含みます。
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第11条(改廃)
本方針の改廃は、利益相反管理責任者の決裁により行うものとする。
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附 則
本方針は、2026年 6月 8日から施行する。